2008年03月27日

土地売買による所有権移転登記の税率軽減措置について

土地売買による所有権移転登記については、登録免許税法による税率は2%ですが、租税特別措置法72条による軽減措置により1%とされています。
この軽減措置については、平成20年3月31日が期限となっています。
この軽減措置は延長される予定でしたが、本日現在、租税特別措置法の改正案は、年度内に成立するのが困難な状況で、このまま成立しない場合は、
4月1日以降申請分については、2%の税率となります。

(1)建物売買については、上記の軽減措置はありませんので、現在も、4月以降も2%です。なお、住宅用家屋については、下記(2)の軽減措置があります。

(2)建物売買のうち住宅用家屋の要件を充たすものについては0.3%とする軽減措置(租税特別措置法73条)がありますが、この軽減措置は、平成21年3月31日が期限ですので、影響ありません。

(3)住宅取得資金の融資にかかる抵当権設定の税率の軽減措置(租税特別措置法74条/0.4%→0.1%)も、(2)と同じ理由で、影響ありません。
posted by    at 14:08| 静岡 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/91210564

この記事へのトラックバック